定款・決算報告
定款
一般社団法人閉鎖循環式陸上養殖推進協議会定款
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人閉鎖循環式陸上養殖推進協議会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
(目的及び事業)
第3条 当法人は、閉鎖循環式陸上養殖の普及、及び閉鎖循環式陸上養殖の適用範囲の拡大を目的とし、その目的に資する達成するため、次の事業を行う。
(1) 技術の啓発、広報に関すること
(2) 技術の向上、改善に関すること
(3) 閉鎖循環式陸上養殖を使用した事業の推進に関すること
(4) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(組織)
第4条 当法人は運営を円滑におこなうために、同法人内に機関を設けることができる。
2.当法人は運営に関わる事務業務を担当する事務局を設置する。
3.第3条の目的達成のために必要とする業務機関(部会等)の発足・解散は理事会の決議によって承認する。
(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による
公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員
(社員)
第6条 本法人の会員は次の2種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「一般法人法」という。)上の社員(以下「社員」という。)とする。
(1)正社員 当法人の目的に賛同して当法人所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得た個人又は団体
(2)特別社員 別途定める会員規程の条件に合致する個人または団体で理事会が承認したもの
(経費等の負担)
第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(社員の資格喪失)
第8条 社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑷ 法人、団体が解散又は破産したとき
⑸ 1年以上会費を滞納したとき。
⑹ 除名されたとき。
⑺ 総社員の同意があったとき。
(退社)
第9条 社員は、いつでも退社することができる。但し、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
2 社員が退社した場合、既に支払済みの会費は返金しないものとする。
(除名)
第11条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員
としての義務に違反したとき等、除名すべき正当な事由があるときは、一般社団及び一般財団法人に関
する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除
名することができる。
(社員名簿)
第11条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成し、第2条の主たる事務所で
保管・管理する。
第3章 社員総会
(社員総会)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の
終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(構成)
第13条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第14条 社員総会では次の事項について決議を行う。
⑴ 社員の除名
⑵ 理事及び監事の選任又は解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額
⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 解散及び残余財産の処分
⑺ その他社員総会で決議する法令又はこの定款で定める事項
(招集)
第15条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事が過半数をもって決定し、代表理事が
招集する。
2 社員総会の招集通知は、社員総会の日の1週間前までに、社員に対して会議の目的たる事項及びその
内容その通知をする。
ただし、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができるとするときは、社員総会の日の2週間前までにその通知をする。
3 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、
社員総会の目的である
事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(決議の方法)
第17条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が
出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第18条 各社員は、各1個の議決権を有する。
2. 社員総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行
使し、又は代理人をもって議決権を行使することができる。
3. 代理人による議決権行使の場合は、当該社員又は代理人は総会ごとに代理権を証明する書面または
当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により総会へ提出しなければならない。
4. 第2項、第3項により議決権を行使する社員は、前条の規定の適用については出席したものとみなす。
(総会の決議及び報告の省略)
第19条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとする。
2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会
に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとする。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、冷法令により議事録を作成し、議長及び出席した理事はそれに署名又は記名・押印又は電子署名する。
2 本議事録は社員総会の日から10年間、主たる事務所に備え置き、社員が閲覧できるものとする。
第4章 役員
(員数)
第21条 当法人に次の役員を置く。
⑴ 理事 2名以上5名以内
⑵ 監事 1名
(選任等)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員
以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の
時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の
時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(代表理事の選定及び理事の職務及び権限)
第24条 当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
3 理事は、代表理事を補佐し、毎事業年度に4箇月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行状況を
理事会に報告する。
(監事の職務権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の報酬等)
第26条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議
をもって定める。
(取引の制限)
第27条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を
開示し、その承認を受けなければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事と
の利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第28条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合
には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た
額を限度として、免除することができる。
第5章
理事会
(構成)
第29条 当法人に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(権限)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
⑴ 業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の議事は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規程にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、
当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該天安を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印又は電子署名する。
第6章 基金
(基金の拠出)
第35条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第36条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第37条 基金の拠出者は、前条の基金取扱規程で定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第38条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人第141条2項に定める範囲で行うものとする。
第7章 計算
(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第40条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、
理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を
受けた上で、理事会の承認を経て、定時
社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その
内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、定時社員総会の承認を受ける。
⑴
事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2. 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般に供するものとする。
3. 前条第1項の規程にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、
社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
4. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(剰余金の不分配)
第42条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章
定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第43条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社
員の議決権の3分の2以上に
当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第44条 当法人は、法令に定められた事由によるほか、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議、その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第45条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て決定する。
第9章 附則
(最初の事業年度)
第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年3月31日までとする。
(設立時の理事、代表理事及び監事)
第47条 当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。
No. |
役職 |
氏名 |
No. |
役職 |
氏名 |
1 |
設立時代表理事 |
安中 正実 |
4 |
設立時理事 |
舞鴫庄蔵 |
2 |
設立時理事 |
冨田ゆきし |
5 |
設立時理事 |
岩本 彰 |
3 |
設立時理事 |
板越優克 |
6 |
設立時監事 |
栗原 努 |
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第48条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
|
社員名称 |
住所 |
1 |
IMTエンジニアリング株式会社 |
東京都新宿区新宿一丁目23番1号 新宿マルネビル2階 |
2 |
株式会社地球システム科学 |
東京都新宿区新宿一丁目23番1号 新宿マルネビル7階 |
3 |
株式会社エムズコーポレーション |
東京都新宿区新宿一丁目23番1号 新宿マルネビル2階 |
4 |
NTCインターナショナル株式会社 |
東京都中野区本町一丁目32番2号 ハーモニータワー18階 |
(法令の準拠)
第49条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法一般社団法人及び財団法人に関する法律、一般
社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則、その他の関係法令によるものとする。
(Web等による会議の開催・参加)
第50条 第3章に定める社員総会および第5章に定める理事会等の会議はオンライン会議システム(Web会議およびテレビ会議等の発言等の情報伝達の双方向性及び即時性が確保されているもの)によって開催することができる。
2. 社員総会および理事会等の会議に参加すべき社員、理事、監事等が出席できない場合は、オンライン会議システムによって同会議に参加し、表決することができる。
平成30年3月27日制定
令和 4年1月14日改定
令和 5年5月26日改定